人材開発支援助成金は、社員の訓練費用や訓練期間中の有給分の賃金を支給する助成金です。
人材開発したい企業にとって頼りになる助成金制度ですが、コース数が多く複雑です。
さらに令和8年4月に制度の変更点が7点あり、よくわからなくなっている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、人材開発支援助成金の各コースの内容や、変更点、申請方法などを解説します。
助成額が加算される場合の条件や、わかりにくい変更点には例をつけて紹介します。
人材開発支援助成金とは?

人材開発支援助成金とは、社員のスキルアップを目的とした研修に対して助成金を補助する制度です。
平成29年4月にキャリア形成促進助成金という名称から人材開発支援助成金に変更されました。
助成金を受け取るためには、事前に研修の計画書を管轄労働局に提出して研修を行い、支給申請を行います。
助成金は後払いになる点に注意が必要です。
研修では、OJT(社内研修)や、OFF-JT(社外研修)が必要で、必要時間数はコースによって異なります。
そのほかにも細かい条件があるので後ほど各コースごとに解説します。
出典:厚生労働省「人材開発支援助成金について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
最新版の条件や制度の変更点

令和8年4月に人材開発支援助成金の条件や制度の更新がありました。
変更点のみを以下の表にまとめます。
| 変更点 | 関係するコース | 詳細 |
| ①eラーニングと通信制の訓練経費の助成金額変更 | ・事業展開等リスキリング支援コース | ・以前は中小企業に30万円、大企業に20万円が上限の助成金・今回で上限金額が中小企業に15万円、大企業に10万円に変更 |
| ②定額制サービスによる訓練について | ・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース | ・以前は支給対象労働者が訓練した時間が申請時に1時間以上訓練し、支給対象訓練の学習時間が10時間以上が対象・今回で学習時間の規定は廃止され、支給対象労働者が10時間以上訓練している条件のみに変更 |
| ③経費助成金の対象外になる条件について | ・全コース | ・助成金の申請事業主と密接な関係にある人との間の訓練経費は除外(例)事業主の代表者等の配偶者や3親等以内の親族が部外講師の場合の講師謝金 |
| ④支給申請できるタイミングの見直し | ・教育訓練休暇等付与コース | ・以前は制度導入、適用期間終了日(導入から3年)の翌日から起算して2ヶ月以内に申請する・今回で、制度導入、適用計画期間中に支給要件を満たした場合、制度導入日から3年を経る前であっても支給申請を行えるように変更。制度導入日から起算して6ヶ月経過している必要がある。 |
| ⑤設備投資加算を新設 | ・事業展開等リスキリング支援コース | ・中小企業の事業主で条件を満たすと通常分とは別に設備投資加算の助成金が追加でもらえるようになった。・助成率50%、上限金額は労働者1人につき15万円、10人以上で150万円 |
| ⑥新規採用助成、職務代行助成の追加 | ・人への投資促進コース | ・条件を満たすと賃金助成や経費助成の助成額とは別に追加で支給される。・新規採用助成と職務代行助成は重複期間があってもいずれか一方しか受け取れない。 |
| ⑦45歳以上の被保険者向けコース新設 | ・中高年齢者実習型訓練 | ・45歳以上の被保険者に向けた訓練を対象にしたコース。詳しくはこちら |
今回で7点の変更がありました。
大きな変更として、①のeラーニングと通信制の訓練経費の助成金額が以前よりも少なくなった点に注意が必要です。
また、④の支給申請できるタイミングの見直し期間の変更がわかりにくいです。
制度導入日を令和8年6月1日とした場合、制度変更前と変更後で支給日がいつになるかを説明します。
以前までの申請では、令和8年6月1日に制度を導入した場合、計画期間終了が3年後の令和11年5月31日です。
その翌日、つまり令和11年6月1日から支給申請が可能で、その申請を令和11年7月31日までに済ませる必要があります。
これが今回の変更により、最短で制度導入から6ヶ月を経過すれば、支給申請が可能になりました。
令和8年6月1日の制度導入日から6ヶ月経過で令和8年12月1日なので、その翌日の令和8年12月2日より申請可能です。
変更前に比べると、申請までの期間が大幅に短縮され、事業主にとってはより人材開発に前向きに取り組める変更になったのではないでしょうか。
出典:厚生労働省「令和8年4月からの変更点について」https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687558.pdf
厚生労働省「投資設備予算を新設しました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687557.pdf
厚生労働省「新規採用助成・職務代行助成を新設しました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687556.pdf
厚生労働省「中高年齢者実習型訓練を新設しました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001688194.pdf
厚生労働省が示すコース別に対象訓練や条件を解説!

人材開発支援助成金を申請するにも、コースが7つあって、どれが自社の対象になるのかわかりにくいですよね。
ここでは、各コース別に対象となる訓練や条件、注意点について解説します。
人材育成支援コース
人材育成支援コースでは、事前に訓練の計画書を管轄の労働局に提出して訓練を行い、訓練終了後2ヶ月以内に助成金の申請を行います。
助成金の対象訓練が4つあるので、下記の表で訓練期間や内容についてまとめました。
| 訓練名 | 対象 | 実施期間 | 内容 |
| 人材育成訓練 | すべての社員 | 10時間以上の訓練 | OFF-JT(社外研修) |
| 認定実習併用職業訓練 | 15歳以上45歳未満の社員 | 6ヶ月以上2年以内 | OJT(社内研修)とOFF-JT(社外研修) |
| 有期実習型訓練 | 非正規雇用社員 | 3ヶ月以上6ヶ月以下 | OJT(社内研修)とOFF-JT(社外研修) |
| 中高年齢者実習型訓練 | 45歳以上の社員 | 2ヶ月以上 | OJT(社内研修)とOFF-JT(社外研修) |
人材育成訓練は幅広い訓練に対応できますし、基本となる手続きだけで申請できるので、手軽に取り組めて助成金の申請ができるのが魅力です。
人材育成支援コースの申請で気を付けたいことは2点あります。
1つ目は、人材育成訓練以外の訓練は、事前に訓練を受ける社員に対してキャリアコンサルティングが必要になる点です。
特に有期実習型訓練は、非正規社員を正社員に転換することを目的に行う訓練なので、訓練を受ける社員がジョブ・カードを作成し、訓練カリキュラムに基づきキャリアコンサルティングを行う必要があります。
2つ目は、認定実習併用職業訓練では、実践型人材要請システム実施計画を提出し、厚生労働大臣の認定を受ける必要がある点です。
訓練開始日の30日前までに下記の5つの書類を管轄の労働局に提出します。
- 実施計画認定申請書
- 実践型人材要請システム実施計画
- 教育訓練カリキュラム
- ジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」
- 提出書類の確認シート
また、この訓練は新入社員に行われる研修に当てはまることが多いため、1月から3月の問い合わせや申し込みが混み合います。
早めの申請を心がけると、書類に不備があっても安心です。
出典:厚生労働省「従業員の人材育成に「人材開発支援助成金」が活用できます」https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687559.pdf
教育訓練休暇等付与コース
教育訓練休暇等付与コースは、社員の自主的な研修に対して、会社が休暇制度を整えることで助成金を得られます。
助成金の対象となる3つの制度について、下記の表にまとめました。
| 助成制度 | 内容 | 助成金額 |
| 教育訓練休暇制度 | ・3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇を導入し、実際に適応させる | 制度導入に対して30万円 |
| 長期教育訓練休暇 | ・30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適応させる・長期教育訓練取得者の業務を代替する周囲の労働者に手当支給等の取り組みを行う | 制度導入に対して20万円有給の休暇に対して〈大企業〉 1時間あたり800円 最大1200時間分〈その他〉 1時間あたり1000円 最大1600時間分の賃金補助 |
| 教育訓練短時間勤務等制度 | ・30回以上の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適応する | 制度導入に対して20万円 |
また、教育訓練休暇制度はプラス6万円、長期教育訓練休暇制度と教育訓練短時間勤務等制度はプラス4万円の助成金を受け取れる条件があります。
それは、休暇を取得した社員の給料を、スキルアップに合わせて賃上げすることです。
制度を利用する前3ヶ月の給料と、利用後3ヶ月の給料を比べ、3%以上賃上げされていた場合は助成金が加算されます。
継続して給料が上がっていることを証明するため、特別手当のように一度だけスキルアップ分を上乗せして支払うのでは助成金が加算されない点に注意しましょう。
制度を利用した全員分の給料を上げる必要があるため、無理に行う必要はありませんが、社員のモチベーションアップにつなげられ、さらに多くの助成金をもらえるのでぜひ覚えておいてください。
出典:厚生労働省「人材開発支援助成金」https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687563.pdf
人への投資促進コース
人への投資促進コースは、訓練にかかった経費や賃金補助の一部を助成します。
しかし、令和8年までの期間限定コースのため、今年がラストチャンスです。
対象となる5つのメニューを表にまとめました。
| メニュー名 | 対象訓練 | 経費助成率 | 賃金助成額 |
| 定額制訓練 | サブスクリプション型の研修サービス | 〈大企業〉45%〈中小企業〉60% | なし |
| 自発的職業能力開発訓練 | 労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練 | 45% | なし |
| 高度デジタル人材訓練 | ITスキル標準・DX推進スキル標準レベル3・4となる訓練等 | 〈大企業〉60%〈中小企業〉75% | 〈大企業〉500円〈中小企業〉1000円 |
| 成長分野等人材訓練 | 海外も含む大学院での訓練 | 75% | 国内大学院の場合1000円 |
| 情報技術分野認定実習併用職業訓練 | IT分野未経験者の即戦力化のための訓練(OJT(社内研修)とOFF-JT(社外研修)を組み合わせる) | 〈大企業〉45%〈中小企業〉60%OJT実施助成金額〈大企業〉11万円〈中小企業〉20万円 | 〈大企業〉400円〈中小企業〉800円 |
| 長期教育訓練休暇等制度 | 長期教育訓練休暇制度(30日の休暇所得)所定労働時間の短縮と所定外労働時間の免除制度 | 経費助成金額20万円 経費助成金額20万円 | 有給休暇の場合〈大企業〉800円〈中小企業〉1000円なし |
自発的職業能力開発訓練は、教育訓練休暇等付与コースの長期教育訓練休暇制度と似ています。
自発的職業能力開発訓練は訓練経費に対する助成で、長期教育訓練休暇制度は休暇中に支払われた賃金に対する助成なので、助成対象が異なります。
そのため、条件さえ満たせばどちらの助成も受けられるのがポイントです。
長期教育訓練休暇等制度には、令和8年4月より新規採用助成と職務代行助成が追加されました。
教育のために休暇を取る社員の仕事を、新規に採用した社員に任せるための賃金助成が新規採用助成で、すでに雇用している社員に仕事を割り振った分の賃金補助が職務代行助成です。
仕事を割り振った期間と、新規採用をした期間が重なっていても併用はできない点に注意しましょう。
出典:厚生労働省「人への投資促進コース」
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687617.pdf
厚生労働省「人材開発支援助成金についてのご案内(詳細版)」https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687620.pdf
事業展開等リスキリング支援コース
事業展開等リスキリング支援コースは、事業展開や新たな事業を始める際にスキルアップするための訓練が助成の対象です。
10時間以上のOFF-JT(社外研修)で職務に関連した訓練であり、以下のいずれかの条件を満たせば助成金を受給できます。
- 企業が事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
- 事業主が企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
- 企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づき今後従事されることが予想される職務に必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
こちらのコースでは、事業にAIを導入したり、DX化を進めたりする訓練に適応されます。ただし令和8年4月よりeラーニングと通信制の訓練経費の助成金額が変更となり、もらえる金額が少なくなっています。
詳しくは最新版の条件や制度の変更点をご覧ください。
注意点としては、1の事業展開として助成金を申請する場合は、訓練開始日より3年以内に事業を実施するか、6か月前までに実施したものに限られる点です。
計画書の内容と実際の取組に相違がある場合、支給対象外となる可能性や、返還等の対象となる可能性があります。事業展開等リスキリング支援コースを活用する場合は、対象となる事業展開等と訓練内容の関連性を確認したうえで進めましょう。
出典:厚生労働省「新規事業展開やDX推進等の人材育成に「人材開発支援助成金」が使えます」https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687619.pdf
厚生労働省「人材開発支援助成金についてのご案内(詳細版)」https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687620.pdf
建設労働者認定訓練コース
建設労働者認定訓練コースは、建設業における社員の育成や技能継承を図るための建設に関わる認定職業訓練や指導員訓練に助成されます。
認定職業訓練とは、職業能力開発促進法に定める基準に適合すると都道府県知事が認定した訓練です。
経費助成と賃金助成については以下の表の通りです。
| 支給対象 | 支給要件 | 支給額 | |
| 経費助成 | 中小建設事業主 | ・建設関連の認定職業訓練または指導員訓練を実施すること・都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けていること | 都道府県からの補助金で助成対象となった経費の額×6分の1 |
| 賃金助成 | 中小建設事業主 | ・建設関連の認定職業訓練または指導員訓練をを受講させること・人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていること | 建設労働者1人につき、認定訓練を受講した日数×3800円 |
建設労働者認定訓練コースの経費助成では、ほかの助成金や補助金が基準となって支給額が決定されます。
都道府県の助成金と併用が前提になるので、都道府県の助成金を申請する際にあわせてこちらも申請しておくとよいでしょう。
出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001687870.pdf
建設労働者技能実習コース
建設労働者技能実習コースは、建設業社員の技能向上のための訓練に特化した助成制度です。
技能実習の助成金はこちら、それ以外の訓練は建設労働者認定訓練コースの助成を利用しましょう。
経費助成と賃金助成については以下の表の通りです。
| 支給対象 | 支給額 | |
| 経費助成 | 技能実習を実施する建設事業主 | 技能実習の実施に要した費用のうち、一定の割合(一つの技能実習について、建設労働者1人当たり10万円が上限) |
| 賃金助成 | 雇用する建設労働者に技能実習を受講させる中小建設事業主 | ・企業の雇用する雇用保険被保険者数が20人以下の場合、建設労働者1人につき、技能実習を受講した日数×9800円・企業の雇用する雇用保険被保険者数が21人以上の場合、建設労働者1人につき、技能実習を受講した日数×8550円 |
建設労働者認定訓練コースは中小建設企業のみが対象でしたが、こちらは大企業も対象です。
ただし、経費助成は女性建設労働者に関わる技能実習を実施する場合に限り支給対象になるので注意しましょう。
出典:厚生労働省「従業員の支援・技能向上のための取組を支援します!」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001687871.pdf
障害者職業能力開発コース
障害者職業能力開発コースは、障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用の一部を助成します。
実は障害者職業能力開発コースは、令和6年3月に廃止され、令和6年4月より障害者雇用納付金制度による障害者能力開発助成金になりました。
助成率や助成対象は障害者職業能力開発コースの頃と変わらないので、ここでも改めて助成内容を解説します。
障害者能力開発助成金では、障害者に対して専門的な職業訓練を行うための施設の設置や運営、教育訓練の実施を行う事業主を支援するものです。
自社の障害者への訓練に対する助成は、人材育成支援コースなどを利用しましょう。
助成対象や助成率について、下記の表にまとめました。
| 助成対象 | 内容 | 助成率 |
| 施設等の設備・整備 | 障害者のための訓練施設の新設、増改築、設備の導入や更新費用 | 費用の3/4上限5000万円 |
| 運営 | 指導員の賃金、教材費、光熱水費 | 費用の4/5または3/4上限5000万 |
運営費の4/5または3/4の助成については、障害の種類や重さによって変わるため、申請先の高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に問い合わせましょう。
出典:厚生労働省「「障害者能力開発助成金」が始まります」https://www.mhlw.go.jp/content/001216964.pdf
厚生労働省「Ⅶ職業者能力開発コース」
https://www.mhlw.go.jp/content/000559967.pdf
助成金申請の流れ

助成金の申請には大きく3つのステップがあります。
- 訓練前に訓練計画を作成し、管轄の労働局に提出する
- 訓練を実施する
- 訓練終了後、労働局に経費や賃金の助成を申請する
計画書の作成や提出は、訓練開始の1ヶ月前の締め切りが厳守です。
1日でも遅れると、助成金の申請や支給ができないので必ず守りましょう。
人材育成支援コースの認定実習併用職業訓練や事業展開等リスキリング支援コースなど、新卒雇用の時期に混み合ったり、チェック項目が多かったりするコースもあります。
訓練開始6ヶ月前から申請が可能なので、早めの申請で助成金を支給できるように計画書の作成を進めましょう。
また、助成申請は訓練終了後の2か月以内の申請が求められています。
こちらも早めに処理しましょう。
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人材開発支援助成金の申請は、対象コースが多く、複数当てはまる場合もあります。
併用できるかできないか、さらに申請できる助成金があるのかを一つずつ確認するのは大変です。
そこで、助成金の活用可否や申請に必要な労務面の整理について、専門家に相談してみませんか?
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