人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は2026年8月3日に制度変更が行われましたが、すべての案件へ新ルールが一律に適用されるわけではありません。厚生労働省は一定の場合に経過措置を設けています。改正前から研修会社との契約や発注を進めていた企業は、特に確認が必要です。

制度変更・発表概要

厚生労働省によると、「令和8年4月1日以降の様式」による計画届の提出日が2026年8月3日以降であっても、経過措置の要件を満たす場合には従前の支給要領が適用されるケースがあります。事業内訓練で経過措置を利用する場合は、契約書、申込書、発注書等、契約・申込・発注等が行われた日を確認できる資料を計画届に添付するよう案内されています。

対象となる企業・事業者

2026年8月3日より前からAI研修・DX研修の契約交渉をしていた企業、研修の申込みや発注を完了している企業、自社内で研修を実施する予定の企業、既に研修会社と受講条件を決めている企業などです。

今回の重要ポイント

  • 「計画届を8月3日以降に出した=必ず新ルール」とは限りません。
  • 経過措置が適用されるかは支給要領を踏まえた確認が必要です。
  • 事業内訓練では、契約・申込・発注時期を確認できる書類の保存が重要です。

企業が今やるべきこと

研修契約書、申込書、発注書、見積書等を確認し、いつ、どのような形で研修を発注したのかを整理してください。そのうえで、新ルールと旧ルールのどちらが適用される可能性があるかを計画提出前に確認することをおすすめします。

グロースアシストからのコメント

今回のように、制度改正日と「各企業の案件に適用されるルール」が必ずしも一致しないケースでは、Web上の制度概要だけで判断すると誤解が生じやすくなります。特に8月3日前後に研修導入を進めていた企業は、契約時期や訓練内容を含めた個別確認が重要です。

ご相談について

8月3日改正が自社の研修計画にどのように影響するか分からない場合は、グロースアシストまでご相談ください。

出典
発表機関:厚生労働省
資料名:人材開発支援助成金「電子申請を利用する際の留意事項」等
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html