2026-05-14
人材開発支援助成金「価格設定に関する疎明書」とは?
導入
人材開発支援助成金の一部コースでは、2026年5月14日の支給要領改正により、「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要になりました。これから支給申請をする企業だけでなく、既に申請済みの案件にも影響する可能性があります。
制度変更・発表概要
対象となるのは、人材育成支援コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースです。厚生労働省は、2026年5月14日時点で支給申請をしていないものに加え、支給申請済みでも支給決定または不支給決定がされていないものについて、様式第28号の提出が必要になると案内しています。
また、現時点では制度改正に対応した電子申請画面が準備中のため、電子申請を行う場合は「その他支給要件を確認するに当たって管轄労働局長が必要と認める書類」の欄に疎明書を添付するよう厚生労働省が案内しています。
対象となる企業・事業者
AI研修、DX研修、eラーニング、法人研修等を人材開発支援助成金で申請している企業に加え、研修料金・割引制度・法人向け価格を設定している研修会社にも関係する変更です。
今回の重要ポイント
- 計画届をいつ出したかだけで判断しないこと。
- 既に支給申請済みでも、決定前であれば追加対応が必要になる場合があります。
- 電子申請では現時点で別添対応が必要です。
企業が今やるべきこと
支給申請前の企業は最新様式を確認し、研修会社から受講料・価格設定について必要な情報を取得できる状態にしておきましょう。既に申請した企業も、労働局から追加提出の案内が届いていないか確認してください。
グロースアシストからのコメント
助成金申請では、制度そのものだけでなく「最新版の様式・添付書類」を確認することが重要です。AI研修会社側も、法人顧客が助成金を利用する場合に必要な資料をスムーズに案内できる体制を整えることが、販売上の重要なポイントになります。
ご相談について
支給申請に必要な書類が分からない企業様、また助成金利用企業への書類対応を整えたい研修事業者様は、グロースアシストまでご相談ください。
出典
発表機関:厚生労働省
資料:人材開発支援助成金「受講料等の価格設定に関する疎明書の提出をお願いします」
改正日:2026年5月14日
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html