キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、「最低賃金の引き上げ対応だけで対象になるのか」「通常の昇給との違いは何か」など、迷うケースも少なくありません。
本記事では、対象条件から増額率の考え方、計画書の記入例までをわかりやすく解説します。自社が活用できるか判断する際の参考にしてください。
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースとは?
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者の基本給を引き上げた事業主を支援する制度です。
単発の昇給ではなく、賃金規定等そのものを見直し、3%以上増額改定することが支給の前提となります。
対象となる有期雇用労働者の範囲や事業主の要件、制度の基本構造を解説します。
有期雇用労働者が対象となる要件
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースの対象は、正社員以外の有期雇用労働者です。
具体的には、次のような労働者が該当します。
- 有期契約労働者
- 短時間労働者(パートタイム労働者)
- 派遣労働者
上記の労働者に適用される賃金規定等を改定し、基本給を3%以上引き上げる必要があります。
さらに、改定前から一定期間雇用されており、改定後も継続して雇用していることが求められます。
対象となる事業主の条件
対象となる事業主は、雇用保険の適用事業所であることが前提です。そのうえで、次の条件を満たす必要があります。
- 有期雇用労働者に適用される賃金規定等を整備している
- 賃金規定等を3%以上増額改定している
- 改定後の賃金を一定期間支払っている
- 支給申請時点で規定を継続して運用している
単に賃金を引き上げるだけではなく、規定として明確に改定し、運用していることが重視されます。
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コース:基本構造
賃金規定等改定コースは、次の流れで進みます。
- 有期雇用労働者に適用される賃金規定等を整備
- 基本給を3%以上増額改定
- 改定後の賃金を一定期間支給
- 要件を満たした後に申請する
制度のポイントは、「賃金規定等の改定」という制度設計にあります。
まずは、自社の就業規則や賃金規定が整備されているかを確認し、対象となる有期雇用労働者の範囲を明確にすることが重要です。
3%以上増額改定の要件と基本給の考え方

キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでは、3%以上増額改定が支給の中心要件です。
増額改定の計算方法や基本給の範囲、昇給との違いを解説します。
3%以上増額改定の計算方法
3%以上の増額改定は、改定前後の基本給を比較して判断します。
計算式は次のとおりです。
(改定後基本給 − 改定前基本給) ÷ 改定前基本給 × 100
例えば、改定前の基本給が200,000円の場合、3%に相当する金額は6,000円です。
- 改定前:200,000円
- 改定後:206,000円
- 増額率:3%
このように、金額ではなく「増額率」で判定されます。5,000円の増額では2.5%となり、要件を満たしません。
改定前の賃金規定等を一定期間運用し、その後に改定し、改定後も継続して支払う必要があります。
基本給を引き上げる必要性
対象となるのは、原則として基本給の増額です。
通勤手当や役職手当などの諸手当を増やしても、基本給が変わらなければ3%以上の増額改定には該当しません。
確認すべきポイントは次のとおりです。
- 手当の増額のみでは対象にならない
- 一時金や賞与の増額は原則対象外
- 就業規則や賃金規定等を改定する必要がある
制度は恒常的な処遇改善を目的としています。そのため、毎月定額で支払われる基本給を引き上げることが前提です。
昇給との違いと対象外ケース
通常の昇給と、本コースの3%以上増額改定は性質が異なります。
定期昇給は、個人の評価や勤続年数に応じて賃金が上がる仕組みです。一方、賃金規定等改定コースは、制度としての賃金水準そのものを引き上げる取り組みが対象となります。
次のようなケースは対象外となる可能性があります。
- 個人評価による昇給のみ実施した場合
- 最低賃金改定への対応だけで増額した場合
- 手当を組み替え実質的な賃金水準が変わらない場合
制度として、有期雇用労働者の基本給水準を引き上げているかが判断基準です。
3%以上増額改定は、本コースの成否を分ける重要なポイントです。基本給ベースで客観的に増額率を確認し、賃金規定等の改定内容が明確になっているかをチェックすることが欠かせません。
参照元:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご 案 内(令和7年度版)」
最低賃金との関係と対象判定のポイント
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースを検討する際に、確認しておきたいのが最低賃金との関係です。
結論として、最低賃金への対応だけでは原則として対象になりません。 制度としての処遇改善が行われているかどうかが判断基準となります。
最低賃金対応との違いや、自社が対象となるかを判断するポイントを解説します。
最低賃金対応のみでは対象外となる理由
最低賃金は、法令で定められた最低限の賃金水準です。事業主はこれを下回らないように賃金を支払う義務があります。
一方、賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者の処遇改善を促進する制度です。そのため、次のような対応のみでは対象外となる可能性があります。
- 地域別最低賃金を下回らないように引き上げただけ
- 差額分のみを補填した形式的な増額
- 一部の労働者のみ最低賃金水準に合わせた調整
制度では、「賃金規定等を改定し、基本給を3%以上増額しているか」が問われます。単なる法令対応と、制度としての賃金引き上げは区別されます。
最低賃金引き上げ時の実務対応
最低賃金が改定されるタイミングは、賃金体系を見直す機会でもあります。
助成金の対象とするためには、最低賃金対応とは別に、賃金規定等を見直し、基本給を3%以上増額改定する必要があります。
実務上のポイントは次のとおりです。
- 最低賃金対応とは別に賃金テーブルを設計する
- 増額率を計算し、3%以上となるよう設定する
- 就業規則や賃金規定等を正式に改定する
形式的な調整ではなく、制度として賃金水準を引き上げているかが判断の分かれ目です。
自社が対象か確認するチェック項目
最低賃金との関係で迷った場合は、次の点を確認します。
- 有期雇用労働者の基本給が3%以上増額している
- 賃金規定等を正式に改定している
- 手当の減額などで実質的に相殺していない
- 改定後の賃金を一定期間支給している
最低賃金引き上げに合わせた改定であっても、賃金規定等の改定と3%以上増額が確認できれば、助成対象となる可能性があります。
まずは、自社の賃金改定が「法令対応」なのか「処遇改善」なのかを整理することが重要です。
申請の流れと必要書類

キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、要件を満たすだけでは支給されません。正しい順序で手続きを行い、必要書類を整えて申請することが必要です。
申請の全体像や必要書類、不支給を防ぐポイントを整理します。
申請手続きの全体像
賃金規定等改定コースは、次の流れで進みます。
- キャリアアップ計画の作成・提出
- 賃金規定等の改定(3%以上増額改定)
- 改定後の賃金を一定期間支給
- 支給申請
注意すべき点は、計画提出前に賃金改定を行わないことです。先に基本給を引き上げてしまうと、原則として助成対象になりません。
計画に基づいて賃金規定等を改定し、その後、増額後の基本給を一定期間(原則6か月など)支給したうえで申請します。
必要書類と準備物一覧
支給申請では、賃金規定等の改定と3%以上増額改定が実際に行われたことを証明する書類が求められます。
主な書類は次のとおりです。
- 支給申請書
- 改定前後の賃金規定等の写し
- 改定前後の賃金台帳
- 出勤簿や労働時間が確認できる書類
- 雇用契約書
重要なのは、改定前後の基本給が比較できることです。賃金規定の内容と賃金台帳の金額が一致していなければ、不支給となる可能性があります。
事前に書類の整合性を確認しておくことが重要です。
不支給を防ぐ注意点
実務上、次のようなケースで不支給となることがあります。
- 計画提出前に賃金改定を実施している
- 基本給ではなく手当で調整している
- 改定内容が賃金規定等に明記されていない
- 申請期限を過ぎている
助成金は書類審査が中心です。制度要件と実際の運用、提出書類の内容が一致しているかが判断基準となります。
申請前に流れと書類を整理し、不備がないかを確認することで、不支給リスクを大きく減らすことができます。
計画書の作成方法と記入例

キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでは、キャリアアップ計画の事前提出が必須です。
計画書の提出タイミングや具体的な記入例、作成時の実務ポイントを解説します。
計画書提出のタイミング
計画書は、賃金規定等の改定前に提出する必要があります。提出後、計画内容に沿って賃金規定等を改定し、3%以上増額改定を実施します。
実務上の流れは次のとおりです。
- 賃金改定内容を検討
- 増額率を計算(3%以上を確認)
- キャリアアップ計画を作成・提出
- 賃金規定等を正式に改定
- 改定後の賃金を一定期間支給
重要なのは、「改定日」と「計画書の記載内容」が一致していることです。スケジュールを整理せずに進めると、計画提出前に改定してしまうリスクがあります。
記入例で見る賃金規定等改定の書き方
計画書には、賃金規定等の改定内容を具体的に記載します。抽象的な表現ではなく、数値で示すことが重要です。
記入例は次のとおりです。
- 改定前基本給:200,000円
- 改定後基本給:206,000円
- 増額率:3%
- 改定日:令和◯年◯月◯日
このように、改定前後の基本給と増額率を明確に記載します。増額率が3%以上であることが客観的に確認できる形にすることがポイントです。
また、対象となる有期雇用労働者の範囲(例:契約社員全員、パートタイム労働者など)も具体的に記載します。
専門家に依頼するメリット
賃金規定等改定コースは、3%以上増額改定や最低賃金との関係、計画書の整合性など、確認すべきポイントが多い制度です。
要件を満たしているつもりでも、書類の不備や手続きの順序ミスにより不支給となるケースがあります。
専門家に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 自社が対象となるかを事前に判断できる
- 基本給の定義や増額率の計算を正確に確認できる
- 賃金規定等の改定内容を制度要件に沿って整備できる
- 計画書と支給申請書類の整合性をチェックできる
- 不支給リスクを事前に回避できる
重要なのは、「改定前後の賃金規定等と賃金台帳が一致しているか」という点です。実務では、この整合性の確認が不十分なまま申請してしまうケースが少なくありません。
また、最低賃金改定への対応と助成金要件をどう整理するかは、判断が難しい場面です。制度趣旨を理解したうえで改定設計を行うことで、処遇改善と助成金活用を両立しやすくなります。
申請を目的にするのではなく、賃金制度の見直しを適切に進めることが、結果として助成金活用の成功につながります。
判断に迷う場合は、早い段階で専門家に相談することが有効です。
まとめ:キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースを活用
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、雇用保険適用事業所である事業主が、有期雇用労働者の基本給を3%以上増額改定し、賃金規定等を見直した場合に活用できる制度です。
単なる昇給や最低賃金への対応ではなく、制度として処遇改善を行っていることがポイントになります。
ポイントは賃金規定等を改定する前に計画書を提出し、改定後の基本給を一定期間支給したうえで申請するという流れを守ることです。増額率の計算や書類の整合性が取れていなければ、不支給となる可能性があります。
事前準備とスケジュール管理が、受給の可否を左右します。
また、助成額の区分や申請様式は年度ごとに見直されるため、常に最新情報を確認しながら対応する必要があります。最低賃金の改定時期とも関係するため、賃金体系の見直しとあわせて早めに検討することが重要です。
自社が対象に該当するか判断が難しい場合や、計画書の作成や申請手続きに不安がある場合は、専門家へ相談することも有効です。
制度活用について詳しく知りたい方は、社会保険労務士法人グロースアシストの公式ウェブサイトをご確認ください。