高齢化の進行や人手不足を背景に、65歳以上の従業員を継続して雇用する企業が増えています。パートとして働く高齢者も多く、雇用の安定や制度整備を検討している企業も少なくありません。
「65歳超雇用推進助成金はパートも対象になるのか?」「有期契約のパートを無期雇用に転換すると助成金を受給できるのか?」など、疑問を持つ担当者も多いことでしょう。
本記事では、65歳超雇用推進助成金がパートも対象になるのかなど解説します。高齢パートの雇用継続を検討している企業は、制度活用の参考にしてください。
65歳超雇用推進助成金はパートも対象?
65歳超雇用推進助成金は、厚生労働省が進める高年齢者雇用政策の一つで、高齢者が長く働ける環境づくりを支援する助成制度です。申請や支給の手続きは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が行っています。
パートが対象になる理由や、具体的な活用ケースについて解説します。
有期契約労働者のパートも助成対象になる
多くのパート従業員は、契約期間を定めて雇用される「有期契約労働者」として働いています。
65歳超雇用推進助成金は、パートとして働く有期契約労働者も対象になります。ただし、50歳以上かつ定年年齢未満などの要件を満たす必要があるので、注意が必要です。
企業にとっては、経験豊富な人材を継続して活用できる点が大きなメリットです。
無期雇用労働者に転換した場合の助成
65歳超雇用推進助成金の中には、50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に助成金が支給される、高年齢者無期雇用転換コースがあります。
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を整備し、実際に転換を行った企業に対して助成金が支給される制度です。
転換後も一定期間継続して雇用することなどの要件を満たす必要があります。
高齢パートの雇用継続で制度を活用できるケース
65歳超雇用推進助成金は、高齢パートの雇用環境を改善する取り組みにも活用できます。
次のようなケースでは、制度の活用を検討できるでしょう。
- 50歳以上のパート従業員を無期雇用に転換する
- 長年勤務しているパートの雇用を安定させる
- 高齢人材の定着を目的に雇用制度を見直す
高齢化が進む中で、企業にとって高齢者の雇用は重要な人材確保の手段となっています。
高年齢者無期雇用転換コースの概要と受給条件

高年齢者無期雇用転換コースは、パートや契約社員などの有期契約労働者を無期雇用へ転換することで、高齢者の安定した雇用を促進する制度です。
高年齢者無期雇用転換コースの概要と、受給条件について解説します。
高年齢者無期雇用転換コースとは
高年齢者無期雇用転換コースの助成を受けるには、企業があらかじめ無期雇用転換制度を整備し、計画に基づいて対象労働者を無期雇用に転換する必要があります。
助成額は、対象労働者1人につき30万円(中小企業の場合)で、1事業所あたり1年度10人までが上限です。複数の従業員を無期雇用へ転換する場合、一定額の助成を受けられます。
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する要件
高年齢者無期雇用転換コースを利用するには、対象となる労働者が一定の要件を満たしている必要があります。
主な要件は次のとおりです。
- 転換日時点で50歳以上かつ定年年齢未満であること
- 有期契約労働者として通算6か月以上5年以内雇用されていること
- 転換日時点で64歳以上ではないこと
- 派遣労働者ではないこと
これらの条件を満たした有期契約労働者を無期雇用へ転換することで、助成対象になります。
企業にとっては、長年勤務しているパート従業員を安定した雇用形態にすることで、経験や技能を継続的に活用できる点がメリットといえるでしょう。
助成金を受給するための受給条件
高年齢者無期雇用転換コースの助成金を受給するためには、企業側にもいくつかの条件があります。
まず、事業主は「無期雇用転換計画書」を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の認定を受ける必要があります。
さらに、次のような条件を満たすことが求められます。
- 就業規則などに無期雇用転換制度を定めていること
- 計画に基づいて対象労働者を無期雇用労働者に転換すること
- 転換後6か月以上継続して雇用すること
- 転換後6か月分の賃金を支払うこと
これらの要件を満たしたうえで支給申請を行うことで、助成金の受給が可能になります。
65歳超継続雇用促進コースの制度内容
65歳超継続雇用促進コースは、65歳超雇用推進助成金の一つで、高齢者が長く働き続けられる雇用制度を整備した企業に対して、助成金が支給される制度です。
企業が定年年齢を引き上げたり、定年制度を廃止したり、継続雇用制度を導入した場合などに助成対象となります。
具体的には、次のような制度整備を行った場合に、助成金を受給できます。
- 65歳以上への定年の引上げ
- 定年の定めの廃止
- 66歳以上への継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
これらの制度を就業規則などに定めて実施することで、助成金の申請が可能になります。
65歳以上への定年の引上げ
定年制度を設けている企業が、定年年齢を65歳以上へ引き上げた場合は、65歳超継続雇用促進コースの助成対象となります。
高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用確保措置が義務付けられていますが、定年を65歳以上へ引き上げることで、より長く働ける環境を整備できます。
例えば、次のような制度変更が対象となります。
- 定年年齢を60歳から65歳へ引き上げる
- 定年年齢を65歳から66歳以上へ引き上げる
このような取り組みによって、長年勤務している従業員の雇用を安定させられます。また、企業にとっても熟練した人材を継続して活用できるメリットがあります。
定年の定めの廃止
定年制度そのものを廃止した場合も、助成対象になります。
定年の定めの廃止とは、年齢による退職の仕組みをなくし、従業員が希望すれば年齢に関係なく働き続けられる制度を導入することです。
定年を廃止することで、次のようなメリットが期待できます。
- 経験豊富な人材を長く活用できる
- 技能やノウハウの継承がしやすくなる
- 人手不足の解消につながる
中小企業では、高齢従業員が重要な戦力となるケースも多いため、定年制度の見直しによって雇用の安定と人材確保の両立が期待できます。
66歳以上への継続雇用制度の導入
継続雇用制度とは、定年後も希望する従業員を継続して雇用する制度です。65歳超継続雇用促進コースでは、希望者全員を対象として66歳以上まで働ける継続雇用制度を導入した場合に助成対象となります。
具体的には、次のような制度が対象になります。
- 希望者全員を66歳以上まで継続雇用する制度
- 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度
- グループ会社など他社による継続雇用制度の導入
このような制度を整備することで、定年後も働きたいと考える高齢者の就業機会を確保できます。企業にとっても、豊富な経験を持つ人材を継続的に活用できる点が大きなメリットです。
高齢者の雇用の推進に向けた制度整備

少子高齢化が進む日本では、高齢者の雇用をどのように進めるか、企業にとって重要な課題です。65歳超雇用推進助成金は、企業が高齢者の雇用制度を整備する際の支援制度として活用されています。
高齢者の雇用を進めるための制度整備と、その効果について解説します。
他社による継続雇用制度の導入
他社による継続雇用制度とは、自社で定年を迎えた従業員を、グループ会社や関連会社など別の企業で継続して雇用する制度です。
自社だけで雇用を継続することが難しい場合でも、企業グループ全体で高齢人材を活用できる仕組みとして注目されています。
例えば、次のような制度が考えられます。
- グループ会社で再雇用する
- 関連会社で継続雇用する
- 企業グループ内の別会社で働ける制度を整備する
このような制度を導入することで、従業員は定年後も働き続けることができ、企業にとっても経験や技能を持つ人材を活用し続けることが可能になります。
高齢パートを継続雇用する企業メリット
高齢パートを継続して雇用することは、企業にとって多くのメリットがあります。
主なメリットは次のとおりです。
- 長年の経験や技能を活かせる
- 新人教育や技能の継承に役立つ
- 人材不足の解消につながる
- 職場の安定につながる
特に中小企業では、長く働いているパート従業員が重要な戦力になっているケースも多くあります。
制度整備による人材確保の効果
高齢者の雇用を進めることは、人材確保の面でも大きな効果があります。
日本では労働人口の減少が続いており、多くの企業で人手不足が課題です。そのため、経験豊富な高齢人材を活用する取り組みが広がっています。
例えば、次のような制度整備を行う企業が増えています。
- 定年年齢の引上げ
- 継続雇用制度の導入
- 有期契約労働者の無期雇用転換
こうした制度を整えることで、高齢者が長く働ける環境の整備が可能です。
さらに、65歳超雇用推進助成金を活用すれば、制度導入に伴う企業の負担を軽減しながら、高齢者の雇用の推進を図れます。
65歳超雇用推進助成金を活用するポイント

65歳超雇用推進助成金を活用するためには、制度の内容だけでなく、受給条件や申請の流れを事前に確認しておくことが重要です。
65歳超雇用推進助成金を活用する際に、確認しておきたいポイントを解説します。
申請前に確認したい受給条件
助成金を受給するためには、企業と労働者の双方が一定の条件を満たしている必要があります。
例えば、高年齢者無期雇用転換コースでは、次のような条件が設けられています。
- 対象労働者が50歳以上かつ定年年齢未満であること
- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換していること
- 無期雇用転換計画の認定を受けていること
- 転換後6か月以上継続して雇用していること
また、企業側についても雇用保険の適用事業所であることなど、一定の要件を満たしている必要があります。
申請前にこれらの受給条件を確認しておくことで、助成金申請をスムーズに進めることができます。
制度導入と助成金申請の流れ
65歳超雇用推進助成金を受給するためには、制度導入から支給申請までいくつかの手順を踏む必要があります。
一般的な流れは次のとおりです。
- 無期雇用転換制度や継続雇用制度などを整備する
- 計画書を作成し、認定を受ける
- 計画に基づいて制度を実施する
- 支給申請を行う
助成金は、制度を導入する前に計画書の提出が必要になる場合があります。そのため、制度導入のタイミングと申請手続きを事前に確認しておくことが重要です。
制度活用を検討する場合の相談先
65歳超雇用推進助成金は、高齢者の雇用制度を整備する企業にとって有効な支援制度です。ただし、制度の要件や申請手続きは複雑になる場合があります。
また、助成金制度は年度ごとに内容が見直されることもあるため、最新情報を確認しながら進めることが大切です。
制度の詳細や申請方法については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)への問い合わせのほか、社会保険労務士などの専門家に相談することで、よりスムーズに活用できます。
高齢パートの雇用継続や制度整備を検討している場合は、自社が助成金の対象になるかを事前に確認しておくと安心です。
制度の活用方法や申請手続きについて相談したい場合は、社会保険労務士法人グロースアシストのウェブサイトも参考にしてください。詳しいサービス内容や関連コラムも確認できます。
まとめ|65歳超雇用推進助成金はパートにも活用できる
65歳超雇用推進助成金は、高齢者が年齢に関係なく働き続けられる環境づくりを支援する制度です。一定の条件を満たせば、パートなどの有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合にも助成対象になります。
高年齢者無期雇用転換コースでは、長年働いている高齢パートを無期雇用へ転換することで、雇用の安定を図りながら助成金を活用できます。また、65歳超継続雇用促進コースでは、定年の引上げや継続雇用制度の導入などの制度整備に対して助成が行われます。
制度の活用を検討している場合は、自社が助成対象になるかや申請手続きについて事前に確認しておくことが大切です。
詳しい制度内容や申請サポートについては、社会保険労務士法人グロースアシストの公式ウェブサイトも参考にしてください。
参考・出典
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」
「他社による継続雇用制度」
e-GOV法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」