事業で使用するパソコンや車、賃貸経営における建物など、高額な資産を購入した際に欠かせない会計処理が「減価償却」です。しかし、「なぜ購入時に全額を経費にできないのか」「耐用年数や減価償却費はどう計算するのか」「確定申告ではどのように記入すればよいのか」と疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、減価償却の基本的な仕組みから計算方法、仕訳の考え方、確定申告での処理手順まで幅広く解説します。

減価償却とは?まずは仕組みを理解しよう

減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用を、その資産の使用可能期間にわたって分割して経費計上する会計処理です。

たとえば、200万円の機械を購入し、その機械を5年間使用できる場合、200万円を購入した年に一括で経費計上するのではなく、毎年40万円ずつ5年間にわたって費用として計上します。この耐用年数を活用した計上方法が、減価償却の基本的な考え方です。

なぜ購入時に一括で経費計上できないのか

パソコンや車などの高額な資産は、購入した年だけでなく、その後も何年にもわたって会社の収益に貢献します。もし購入した年に取得費用の全額を経費計上すると、その年だけ大きな赤字となり、翌年以降は収益だけが増えてしまうため、会社の実際の業績を正しく把握できなくなります。

そのため、「資産が使用され、収益に貢献する期間(耐用年数)」に合わせて、取得費用を少しずつ分割しながら経費として計上していく必要があるのです。

減価償却の基本ルールを理解しよう

すべての資産が減価償却の対象となるのではなく、資産の種類や取得価額によって取り扱いが異なります。そのため、「どの資産が対象となるのか」「土地や消耗品との違いは何か」「耐用年数はどのように決まるのか」といったポイントを理解しておくことが、経費計上のミスを防ぐうえで重要です。

ここでは、減価償却資産の定義や対象・対象外となる資産、耐用年数の基本について解説します。

減価償却資産とは

減価償却の対象となる資産を「減価償却資産」といいます。一般的に、取得価額が10万円以上で、事業のために使用する有形固定資産や無形固定資産が対象です。

ただし、土地のように時間の経過によって価値が減少しない資産は、減価償却の対象外です。

減価償却の対象になる資産・ならない資産

減価償却の対象となるかどうかは、「時間の経過で価値が減少するかどうか」を基準に判断します。

区分具体例
区分具体例対象になる(減価償却資産)建物、機械装置、車両、パソコン、ソフトウェア、特許権
対象にならない土地、骨董品、美術品(時価1点100万円超かつ代替性のないもの)、書画

参照元

美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁 

土地は減価償却の対象外であるため、不動産を取得した際は、建物と土地の取得価額を区分して把握する必要があります。なお、取得価額が10万円未満の場合は、原則として取得した年に全額を経費計上できるため、減価償却の手続きは不要です。

耐用年数とは

耐用年数とは、資産を使用できる「法定の年数」のことで、財務省令で定められています。実際の物理的な寿命ではなく、税法上の減価償却額を計算する際に用いる期間です。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

資産の種類構造・用途法定耐用年数
建物(住宅用)木造22年
建物(住宅用)鉄骨造(骨格材4mm超)34年
建物(住宅用)鉄筋コンクリート(RC)造47年
建物(事務所用)木造24年
建物(事務所用)鉄筋コンクリート(RC)造50年
車両(一般用)6年
パソコン4年
工具・器具・備品2~20年

耐用年数は、資産の構造や用途によって細かく定められています。詳細は、国税庁が公表している「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認できます。

減価償却費の計算方法をわかりやすく解説

減価償却費とは、資産の取得価額を耐用年数に応じて各年度へ配分するための費用です。

減価償却費の計算方法には複数の種類があり、選択する方法によって各年度に計上する経費額が異なります。そのため、計算方法の違いを理解しておくことは、正確な帳簿作成や確定申告するうえで欠かせません。

ここでは、減価償却費の代表的な計算方法である「定額法」と「定率法」の特徴や違いについて解説します。

定額法と定率法の違い

減価償却費の計算方法には、大きく「定額法」と「定率法」の2種類があります。

定額法は、毎年同額の減価償却費を計上する方法です。計算がシンプルで分かりやすく、個人事業主が取得した減価償却資産には、原則として定額法が適用されます。

定率法は、未償却残高(帳簿価額)に一定の償却率を掛けて計算する方法です。取得初年度ほど減価償却費が大きくなり、年数の経過とともに減少していきます。法人では定率法を選択できる資産もありますが、建物・建物附属設備・構築物については適用できない点には注意が必要です。

比較項目定額法定率法
毎年の償却額一定初期ほど大きく、徐々に減少
計算の複雑さシンプルやや複雑
適用主体個人事業主法人で選択されることが多い
建物・建物附属設備適用可適用不可
計算例(取得価額300万円、耐用年数10年(償却率0.100)のパソコンを購入した場合)毎年30万円ずつ均等に経費計上します
式:300万円 × 0.100 = 30万円(10年間同額)
未償却残高に償却率を掛けて計算するため、初年度30万円、2年目27万円、3年目24.3万円というように、減価償却費は徐々に減少します
式:期首帳簿価額 × 償却率(0.100)

参照元

No.2100 減価償却のあらまし|国税庁 

減価償却の仕訳方法を理解しよう

減価償却では、減価償却費を計算するだけでなく、帳簿へ正しく記録するための「仕訳」も必要です。しかし、「資産の価額はどのように減らしていくのか」「減価償却累計額とは何か」と疑問に感じる方も多いでしょう。

ここでは、減価償却の代表的な仕訳方法と、減価償却累計額の基本的な考え方について解説します。

直接法と間接法の違いを比較表で解説

減価償却費を帳簿に記録する方法には、「直接法」と「間接法」の2種類があります。

項目直接法間接法
仕訳の形式資産を直接減らす減価償却累計額を使う
残存価額の把握帳簿価額を見ればわかる累計額との差で計算が必要
取得価額の確認帳簿からはわかりにくい常に取得価額が帳簿に残る
主な利用場面中小企業・個人事業主に多い法人や規模の大きい事業者に多い

直接法と間接法の違いを理解することで、決算書や帳簿の内容をより正確に読み取れるようになります。とくに間接法で使用される減価償却累計額の意味を把握しておけば、資産の取得価額と現在の帳簿価額を区別して確認することが可能です。

減価償却累計額とは?減価償却費との違い

減価償却費と減価償却累計額は似た言葉ですが、意味は異なります。

減価償却費は、その年度に計上する費用のことで、損益計算書に表示されます。一方、減価償却累計額は、今まで計上してきた減価償却費の合計額であり、貸借対照表で資産の価値を調整するために使用されます。

項目減価償却費減価償却累計額
意味当期(その年度)に計上する減価償却の費用過去から現在までに計上した減価償却費の累計額
表示される財務諸表損益計算書(P/L)貸借対照表(B/S)
金額の増え方毎期ごとに計上される毎期の減価償却費が積み上がる
目的当期の利益を適正に計算するため資産の現在の帳簿価額を示すため
決算書への影響利益を減少させる資産の帳簿価額を減少させる

個人事業主が知っておくべき減価償却のポイント

資産の種類や取得価額によって経理処理のルールは異なり、10万円・20万円・30万円といった金額区分も重要な判断基準となります。

ここでは、個人事業主が押さえておきたい減価償却のポイントを具体例とともに解説します。これらのポイントを理解しておくことで、経費計上のミスを防ぎ、確定申告をよりスムーズに進めることが可能です。

パソコンを購入した場合の減価償却

パソコンの法定耐用年数は4年で、定額法の償却率は0.250です。

20万円のパソコンを購入した場合:20万円 × 0.250 = 5万円(4年間)

ただし、取得価額が10万円未満の資産は購入した年に全額を経費計上できます。また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年間で均等に償却可能です。

車を購入した場合の減価償却

一般的な乗用車の法定耐用年数は6年で、定額法の償却率は0.167です。

200万円の新車を購入した場合:200万円 × 0.167 = 33万4,000円(6年間)

なお、事業とプライベートの両方で使用している場合は、事業で使用した割合(家事按分)に応じた金額のみを経費として計上します。

10万円・20万円・30万円の判定基準

取得価額によって、減価償却資産の処理方法は異なります。主な区分を整理すると、以下のとおりです。

取得価額処理方法条件
10万円未満全額を取得年に経費計上全事業者
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年均等償却選択制
10万円以上30万円未満取得年に全額経費(少額特例)青色申告の中小企業者等・年間上限300万円
30万円以上通常の減価償却全事業者

参照元

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁 

なお、取得価額の判定は、税込経理方式と税抜経理方式のどちらを採用しているかによって異なります。一般的に、免税事業者は税込経理方式、課税事業者は選択した経理方式に基づいて取得価額を判定します。

確定申告での減価償却の処理方法

減価償却資産を保有している場合、確定申告では減価償却費を正しく計算し、申告書類に適切に記載する必要があります。

ここでは、減価償却費を算出する手順と、確定申告書および青色申告決算書への記入方法について解説します。あらかじめ計算方法や記入ルールを理解しておくことで、確定申告をスムーズに進められるだけでなく、適正な所得計算にも有効です。

減価償却費を計算する手順

確定申告で減価償却費を処理する際の手順は以下のとおりです。

  1. 固定資産台帳に資産を登録する
  2. 償却率を確認する
  3. 年間の減価償却費を計算する
  4. 年の途中で取得した資産は月割り計算をする
  5. 固定資産台帳に償却額を記録し、帳簿価額を更新する

もし、7月にパソコン(年間償却費5万円)を取得した場合、その年の減価償却費は以下のとおりです。

5万円×6か月÷12=2万5,000円

確定申告書・青色申告決算書への記入方法

個人事業主の場合、青色申告決算書(一般用)の「減価償却費の計算」欄に、資産ごとの内容を記入します。主な記入項目は以下のとおりです。

記入項目内容
取得年月資産を取得した年月
取得価額購入価格および付随費用の合計
耐用年数法定耐用年数
償却率耐用年数に応じた定額法の率
本年分の普通償却費実際に計上する減価償却費
未償却残高年末時点の帳簿価額

白色申告の場合は、「収支内訳書」に同様の項目を記載します。減価償却に関する項目は記入ミスや記載漏れが多いため、あらかじめ固定資産台帳を整備してから転記するとミスを防げるでしょう。

保証率・改定償却率とは?耐用年数の関係とともに解説

定率法による減価償却では、「保証率」や「改定償却率」といった専門的な数値を用いるため、耐用年数によって計算方法が変わります。しかし、これらの用語は日常的な会計処理ではあまり馴染みがなく、「どのタイミングで使用するのか」「償却額にどのように影響するのか」と疑問に感じる方も多いでしょう。

ここでは、保証率と改定償却率の意味や役割、そして耐用年数との関係について解説します。

保証率とは?定率法で最低限確保される償却額を算出するための率

定率法では、未償却残高が少なくなるにつれて減価償却費も小さくなり続けます。そのままでは耐用年数内に償却が終わらない事態が生じます。これを防ぐために設けられているのが「保証率」です。

保証率を用いることで、一定水準の償却額を確保し、適正な期間で資産価値を費用化できるように調整します。

改定償却率とは?償却額を再計算する際に用いる率

減価償却は初期ほど費用が大きく、年数が経つにつれて減少しますが、そのままでは償却が進みにくくなるため、途中で計算方法を見直さなければなりません。このときに使用されるのが改定償却率で、残りの未償却分をより適切なペースで費用化する役割を持ちます。

切替年の期首帳簿価額 × 改定償却率で算出された年間減価償却費は、耐用年数の最終年まで適用されます。

保証率・改定償却率を確認できる耐用年数別一覧表

耐用年数における定率法の償却率・保証率・改定償却率は以下のとおりです。

耐用年数定率法の償却率保証率改定償却率
3年0.6670.110891.000
4年0.5000.124991.000
5年0.4000.108000.500
6年0.3330.099110.334
8年0.2500.079090.334
10年0.2000.065520.250
15年0.1330.045650.143
20年0.1000.033210.112

建物・建物附属設備・構築物には定率法が使えないため、これらは定額法のみで計算します。

参照元

減価償却資産の表

賃貸・不動産における減価償却とは

不動産投資では、家賃収入という収益に対して建物の価値が時間の経過とともに減少するため、減少分を費用として配分する必要があります。なお、土地は時間の経過によって価値が減少しないため減価償却の対象外となり、建物部分のみが対象となる点には注意が必要です。

項目建物土地
減価償却の対象対象対象外
確定申告時の扱い毎年減価償却費を経費計上そのまま資産として残る

建物部分のみが減価償却の対象となる仕組みを理解することで、課税所得を適正に抑え、安定した不動産経営や節税対策につなげることが可能です。

【まとめ】減価償却を正しく理解して確定申告や不動産経営に活かそう

減価償却は、固定資産の取得価額を耐用年数にわたって分割して費用計上する会計処理です。正しく理解・計上することで、毎年の確定申告の精度が向上し、不動産経営においては節税にも直結します。

定率法における「保証率」や「改定償却率」などの細かいルールもありますが、まずは定額法の基本的な計算方法と不動産特有の取り扱いを押さえておけば、確定申告の場面でも迷いにくくなります。

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