補助金で買った設備を売ろうとしたとき、「このやり方で大丈夫だろうか」と不安になる担当者は少なくありません。

補助金適正化法は言葉が硬く、正しく判断するのが難しい分野です。

ルールを取り違えたまま進めると、交付決定の取消しや補助金の返還といった重い結果につながることもあります。

この記事では、財産処分・交付決定前着手・二重補助・違反時の罰則など、実務で迷いやすいポイントをやさしく解説します。

補助金適正化法とは

補助金適正化法は、補助金の不正な申請や使用を防ぎ、交付を適正化するための法律です。国が交付する補助金等が対象になります。

正式名称は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」で、補助金を正しく申請し、正しく使ってもらうためのルールを定めた法律です。

名前が「補助金」でなくても、国が出すお金の多くがこの法律の対象です。ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金や小規模事業者持続化補助金など、主要な補助金も含まれます。新規の募集を終えた制度でも、すでに採択された事業は引き続き対象です。

なお、補助金と助成金は混同されがちですが、補助金は審査や採択があるのに対し、助成金は要件を満たせば受けられることが多い、という違いがあります。

参照:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律|e-Gov法令検索

施行令と施行規則の解説

補助金適正化法のルールは、法律の本文だけですべてが決まっているわけではありません。法律を実際に運用するために、「施行令」「施行規則」「告示」と呼ばれる、より細かな決まりが用意されています。

法律本体には、補助金を正しく使うための基本的な考え方や、大まかなルールが書かれています。一方、具体的な対象や手続き、判断基準などは、施行令や施行規則、各省庁の告示で定められています。

「施行令」とは、法律を実際に運用するために、政府が定める具体的なルールです。「施行規則」は、申請方法や提出書類など、さらに細かな手続きを定めたものです。また、「告示」は各省庁が公表する決まりで、対象となる設備や金額などの具体的な基準が示されることがあります。

例えば、補助金で購入した建物や機械などを売却・譲渡するとき、どの財産が制限の対象になるのかは、法律本体を読むだけではわからない場合があります。こうした具体的な線引きは、施行令や各省庁の告示などで確認する必要があります。

そのため、補助金のルールを調べるときは、法律本体だけで判断しないことが大切です。施行令や施行規則、担当省庁の告示、さらに個別の補助金の公募要領まで確認することで、自社のケースに当てはまるルールを正しく把握しやすくなります。

参照:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令|e-Gov法令検索

逐条解説で読む主要条文

逐条(ちくじょう)解説とは、法律の条文をひとつずつ取り上げ、その意味や目的、実際の運用を説明したものです。補助金適正化法では、とくに「補助金を目的どおりに使うこと」と「補助金で購入した財産を勝手に処分しないこと」が重要です。

補助金は、申請時に認められた事業や経費に使う必要があります。別の用途に流用すると、交付決定の取消しや返還を求められる可能性があります。また、補助金で購入した建物や設備は、一定期間、売却・譲渡・廃棄が制限される場合があります。

条文の意味を詳しく確認したいときは、逐条解説書である小滝敏之『補助金適正化法解説―補助金行政の法理と実務』を参照するとよいでしょう。

参照:全訂新版 増補第2版 補助金適正化法解説-補助金行政の法理と実務-の購入なら | シビルbooks

財産処分の制限と手続き

法令確認をイメージした天秤の画像

補助金で取得した財産のうち、法令や各補助金のルールで処分制限の対象となるものは、決められた期間内に売却・廃棄・転用などをするとき、事前に承認が必要となる場合があります。

補助金で買った設備を数年後に手放したい、という相談はよくあります。ただ、勝手に処分すると返還を求められることがあるので、売る・捨てる・用途を変える前に、ルールを確認しておくと安心です。

処分制限の対象

補助金で取得した財産のうち、処分制限の対象となるものは、一定期間、自由に処分することができません(第22条)。売却・廃棄・転用などを行う場合は、事前に承認が必要となる場合があります。

補助金で買った財産は、目的に沿って使い続けるのが基本で、勝手に売ったり貸したり、担保に入れたりできません。対象になるのは、多くの補助金で、税抜でおおむね50万円以上の機械や備品などです。

それ未満のものでも、一定期間はきちんと保管しておく必要があります。ここでいう「処分」は、売却だけでなく、廃棄したり、別の用途に使ったり、貸し出したりする場合も含みます。

実際に処分するときは、利用した補助金の交付要綱や財産処分の基準を確認し、必要に応じて承認を受けます。承認にあたり補助金相当額の全部または一部の納付が条件となる場合もあります。承認を受けずに処分すると、交付決定そのものが取り消されることもあるので、事前によく確認してください。

参照:国庫補助により整備した施設等の財産処分について – 監査法人ユウワット会計社

耐用年数表で財産の処分制限期間を確認

補助金で取得した財産を自由に処分できない期間は、財産の種類や用途などをもとに決まります。具体的な期間は、利用した補助金の交付要綱や、担当省庁が公表する処分制限期間の表で確認します。

建物、空調設備、機械、パソコン、車両などは、それぞれ異なる期間が定められることがあります。同じ機械や設備でも、用途や構造によって区分が変わるため、名称だけで判断しないことが大切です。

また、税務上の即時償却によって帳簿上の価値がゼロになっても、補助金上の処分制限期間が短くなるわけではありません。売却や廃棄、転用などを考えている場合は、利用した補助金のルールを確認し、期間がわからなければ事務局へ問い合わせましょう。

参照:

総務省所管補助金等交付規則 抜粋

主な減価償却資産の耐用年数表 国税庁

不正受給や目的外使用には罰則がある

補助金適正化法に違反すると、交付決定の取消しや補助金の返還、加算金の支払いを求められる場合があります。

さらに、虚偽の申告による不正受給や、補助金を決められた目的以外に使用する目的外使用では、罰金や拘禁刑の対象となることもあります。

なお、近年、これまでの「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑(こうきんけい)」に一本化されました。古い記事には「懲役」と書かれているものもありますが、現在の条文では拘禁刑が正しい表記です。

参照:懲役・禁錮の拘禁刑への一本化|参議院法制局

補助金の違反事例と取消し・返還・差し押さえのリスク

補助金適正化法に違反すると、交付決定の取消しや補助金の返還、加算金の支払いを求められます。さらに、返還命令に応じない場合は、税金の滞納と同様に財産を差し押さえられる可能性もあります。

不正の内容によって、次のような刑事罰も定められています。

違反の種類根拠条文罰則
不正受給第29条5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
目的外使用第30条3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります。

実際の違反事例として、会計検査院の報告書には、サービス付き高齢者向け住宅の整備事業で、交付決定より前に契約していたのに、契約日を偽った書類を提出していた事例が挙げられています。このケースでは、国の補助金が不適切と判断されました。

参照:平成29年度決算検査報告|会計検査院

同じ経費への重複申請は各制度のルールを確認

補助金の原資は税金であるため、同じ経費に対して国の補助金を重ねて受け取る「二重補助」は、原則として認められません。

多くの補助金では、募集要項に「ほかの国の補助金と重複して受け取っていない」と誓約する欄があり、違反が見つかると取消しや返還の対象になります。

一方で、財源や対象になる経費が違えば、複数の制度を組み合わせて使える場合もあります。経費が重ならないように分ければ、国と自治体の制度を併用できるケースもあります。

ただし、自治体の補助金には「国の補助金と併用する場合は対象外」と決めているものもあるので、併用したいときは、それぞれの募集要項をよく確認しましょう。

交付決定前着手の禁止

発注書の画像

補助金によっては、交付決定前の契約・発注・支払いを補助対象外としている場合があります。事業を開始できる時期は制度ごとに異なるため、交付要綱や公募要領で確認することが必要です。

補助金は税金が原資なので、正式に交付が決まってから事業を始めるのが基本です。

間違えやすいのが、「採択されたのだから、事業を始めてもよい」という認識です。採択は審査に通った段階にすぎず、交付決定とは異なります。採択と交付決定が別の手続きとなっている制度では、採択後であっても、交付決定前の契約・発注などが補助対象外となる場合があります。採択された時点で事業を開始できるとは限らないため、各制度の公募要領で着手可能な時期を確認してください。

交付決定の前に発注書を出したり、契約を結んだり、前払いをしたりすると、すでに着手したとみなされ、補助の対象から外れてしまうことがあります。

例外として、一部の補助金では「事前着手届」を出して承認を受ければ、交付決定の前でも着手できる場合があります。

採択も交付も決まっていない段階で大きな出費をすることになるので、事前着手はリスクをよく理解したうえで検討しましょう。

参照:補助金基本ルール「事前着手の禁止」とは|つむぎ行政書士事務所

地方自治体の独自の補助金は原則対象外

補助金適正化法が適用されるのは、基本的に国が交付する補助金です。地方自治体が独自の財源で実施する補助金には、この法律は直接適用されません。

ただし、自治体が申請窓口になっていても、国から受け取った資金を事業者などに配る「間接補助金」は、補助金適正化法の対象になります。間接補助金とは、国が自治体や団体を通じて、最終的な利用者に交付する補助金のことです。

そのため、制度名や申請窓口だけを見て、国の補助金か自治体独自の補助金かを判断することはできません。自治体の制度に見えても、財源に国のお金が含まれている場合があります。利用する補助金がどのルールの対象になるのか、交付要綱や公募要領で財源と制度の仕組みを確認することが大切です。

また、多くの自治体では、補助金の申請、目的外使用、返還、財産処分などについて、独自の条例や交付規則を定めています。国の法律が直接適用されない場合でも、自治体のルールに従って適切に管理する必要があります。

参照:補助金適正化法とは?違反行為の例や罰則、事業者が押さえるべき注意点を解説|小谷野税理士法人

まとめ:補助金適正化法の要点を理解してトラブルを防ぐ

最後に、この記事のポイントを振り返ります。まず、補助金で買った一定額以上の財産は、決められた期間は勝手に処分できず、税務上の償却が終わっても制限は残ること。次に、交付決定の前に事業を始めるのは禁止で、二重補助も認められないことです。

そして、違反すると返還や罰則の対象になります。

補助金の実務は制度ごとにルールが細かく分かれていて、自社が対象かどうか迷う場面も出てきます。制度の活用や、自社のやり方が適正かどうかを確認したいときは、専門家に相談すると判断がスムーズです。社会保険労務士法人グロースアシストでは、補助金や助成金の実務サポートを行っています。サポート内容について詳しく知りたい場合は、公式ウェブサイトをご確認ください。