国や地方公共団体から補助金を受け取り、機械や設備などの固定資産を購入した場合、そのままでは受け取った年度の税負担が重くなってしまうことがあります。そこで活用したいのが「圧縮記帳」という会計処理です。

この記事では、補助金の圧縮記帳の基本的な仕組みから、対象となる補助金の種類、仕訳のポイントまで実務に沿って解説します。

補助金の圧縮記帳とは?税負担を繰り延べる基本の仕組み

補助金の圧縮記帳とは、補助金を活用して固定資産を取得した際に、その固定資産の取得価額を一定額減額し、帳簿に計上する税務上の処理です。圧縮記帳を適用することで、補助金を受け取った年度の税負担を軽減し、課税を将来に繰り延べることが可能です。

ここでは、補助金の圧縮記帳を適用する前に知っておきたい、補助金と課税の関係について解説します。

補助金を受け取ると課税対象になる理由

補助金は、原則として法人税法上の益金に算入され、法人税の課税対象となります。一方、補助金を充てて取得した機械や設備などの固定資産は、耐用年数に応じて減価償却をし、減価償却費として複数の事業年度にわたって損金に算入されます。

つまり、補助金による収益が一度に計上されるのに対し、その補助金で取得した固定資産の取得費用は、減価償却を通じて長期間にわたって費用化されます。一括で計上されると収益と費用の計上時期にずれが生じるため、補助金の交付を受けた事業年度の課税所得が一時的に増加し、法人税の負担が大きくなることがあります。

とくに大型の補助金を受給した中小企業では、この一時的な税負担の増加によって、補助金を受け取った効果が目減りしてしまうケースも少なくありません。

補助金の圧縮記帳が適用できる要件

補助金を受け取っただけで、必ず圧縮記帳を適用できるわけではありません。原則として、国や地方公共団体などから固定資産の取得または改良を目的として交付された補助金等を、建物や機械装置などの取得・改良に充てることが要件となります。

ここでは、圧縮記帳の対象となる補助金の条件と、適用できないケースについて詳しく解説します。

固定資産の取得・改良に充てた補助金であること

圧縮記帳の対象となるのは、固定資産の取得または改良に充てるために、国や地方公共団体から交付された補助金・給付金等です。対象となる補助金であっても、以下の要件を満たし、所定の経理処理や申告手続きを行う必要があります。

要件内容
補助金の性質固定資産の取得または改良に充てるための、国や地方公共団体の補助金・給付金等であること
交付目的との適合性補助金の交付目的に沿って固定資産を取得・改良していること
返還不要の確定補助金の交付を受けた事業年度の終了時までに、返還を要しないことが確定していること
適切な経理処理圧縮限度額の範囲内で、固定資産の帳簿価額を減額する方法や積立金として処理する方法を採用していること
明細書の添付確定申告書に圧縮記帳に関する明細書を添付していること

上記の要件や手続きを満たしていない場合は、圧縮記帳による圧縮額の損金算入が認められない可能性があります。

圧縮記帳が適用できない補助金・経費のケース

補助金のなかには、そもそも圧縮記帳の対象にならないものも多くあります。代表的な例は以下のとおりです。

  • 人件費や給与、賞与の補填に充てる補助金
  • 家賃、水道光熱費、通信費などの運転資金に充てる補助金
  • 広告宣伝費、旅費交通費、外注費などの経費に充てる補助金
  • 商品や原材料、消耗品などの購入に充てる補助金
  • 通常の維持管理や原状回復のための修繕費に充てる補助金

また、同じ補助金でも、「機械装置の購入費」と「販促費」のように使途が分かれている場合は、固定資産の取得や改良に充てた部分のみが圧縮記帳の対象です。対象となる箇所を明確にするためにも、補助金の交付決定通知書や実績報告書で、使途ごとの金額を正確に区分しておくことが欠かせません。

圧縮記帳の対象となる補助金の種類

圧縮記帳の対象となる補助金の種類

圧縮記帳が使えるかどうかは補助金の名称だけでは判断できず、実際にどのような費用に充当したかによって決まります。ここでは代表的な補助金ごとの考え方を整理します。

事業再構築補助金・ものづくり補助金で圧縮記帳できるケース

項目事業再構築補助金(第13回公募)ものづくり補助金(第23次公募)
主な目的成長分野への進出や業種・業態の転換など、思い切った事業再構築を支援革新的な新製品・新サービスの開発や、海外需要の開拓に必要な設備投資を支援
主な対象者新分野への進出や事業転換などに取り組む中小企業・中堅企業革新的な新製品・新サービスの開発や海外需要の開拓に取り組む中小企業・小規模事業者
補助上限額500万円~1億円製品・サービス高付加価値化枠:750万円~2,500万円、グローバル枠:3,000万円
主な対象経費建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、研修費など機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費、原材料費など

事業再構築補助金とものづくり補助金は、いずれも設備投資に活用できる制度です。

補助金を機械装置の取得や、資本的支出に該当する建物の改良などに充てた場合は、所定の要件を満たすことで圧縮記帳を適用できる可能性があります。外注費や広告宣伝費など、固定資産の取得または改良に該当しない支出に充てた部分は、原則として圧縮記帳の対象外です。

参照元

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領 (第23次公募)

事業再構築補助金 第13回公募の概要

IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金で対象になるケース・ならないケース

項目IT導入補助金(デジタル化・AI導入補助金)小規模事業者持続化補助金
主な目的ITツールやAIを導入し、業務効率化・労働生産性の向上を図る事業者を支援経営計画に基づく販路開拓や、販路開拓と併せて行う業務効率化を支援
主な対象者中小企業・小規模事業者等小規模事業者や、一定の要件を満たす特定非営利活動法人
補助上限額最大450万円50万円~250万円
主な対象経費ソフトウェア購入費、クラウド利用料、機能拡張費、導入設定費など機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費など

IT導入補助金は、会計ソフトや業務システムなど、資産計上されるソフトウェアの取得費であれば圧縮記帳の対象になります。

ただし、クラウドサービスの利用料や保守サポート費など、固定資産の取得価額に含まれず、期間費用として処理される支出は、原則として圧縮記帳の対象外です。

小規模事業者持続化補助金についても、基本的な考え方は同様です。

店舗の改装費や什器・機器の購入費のように資産計上が必要な支出は圧縮記帳の対象ですが、チラシ作成費やホームページ制作費といった経費部分は対象になりません。

参照元

トップページ | デジタル化・AI導入補助金2026

【公式】小規模事業者持続化補助金【2026年最新版】

補助金の圧縮記帳で使う2つの処理方法

補助金の圧縮記帳で使う2つの処理方法

補助金の圧縮記帳には、固定資産の帳簿価額を直接減額する「直接減額方式」と、圧縮相当額を純資産の圧縮積立金として処理する「積立金方式」があります。

どちらの方法を選択するかによって、仕訳方法や貸借対照表上の表示、法人税申告書における処理が異なります。そのため、企業形態や会計方針を踏まえて、どちらの方法を採用するか判断するようにしましょう。

直接減額方式の仕訳

直接減額方式は、補助金に相当する金額を「圧縮損」として計上し、固定資産の帳簿価額から直接差し引く方法です。固定資産の帳簿価額を直接減額するため、圧縮記帳後の帳簿価額が貸借対照表に表示されます。

1,000万円の機械装置を購入し、400万円の補助金を受け取った場合の仕訳例は以下のとおりです。

機械装置を購入したとき

借方科目金額(円)貸方科目金額(円)
機械装置10,000,000現金預金10,000,000

補助金を受け取ったとき

借方科目金額(円)貸方科目金額(円)
現金預金4,000,000補助金収入4,000,000

圧縮記帳を行ったとき

借方科目金額(円)貸方科目金額(円)
固定資産圧縮損4,000,000機械装置4,000,000

機械装置の帳簿価額は600万円となり、以降の減価償却もこの圧縮後の金額をもとに計算されます。

積立金方式の仕訳

積立金方式は、固定資産の帳簿価額を直接減らさず、補助金相当額を「圧縮積立金」で純資産の部に積み立てる方法です。積み立てた金額は、資産の耐用年数に応じて毎期少しずつ取り崩し、課税所得に反映させていきます。

1,000万円の機械装置を購入し、400万円の補助金を受け取った場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方科目金額(円)貸方科目金額(円)
繰越利益剰余金4,000,000圧縮積立金4,000,000

※積立金方式は、決算における剰余金処分(または申告調整)によって積み立てます

また、耐用年数5年の定額法を採用し、圧縮積立金400万円を5年間で均等に取り崩すと仮定した場合、1年当たりの取崩額は80万円になります。

借方科目金額(円)貸方科目金額(円)
圧縮積立金800,000繰越利益剰余金800,000

積立金方式には、固定資産を取得時の金額で貸借対照表に表示できるメリットがあります。一方で、会計上と税務上の帳簿価額が異なるため、圧縮積立金の残高や税務上の減価償却費を継続的に管理しなければなりません。

直接減額方式と積立金方式の判断基準

どちらの方式を選んでも、当期の税負担を軽減できる効果に違いはありません。判断する際は、経理処理や残高管理の負担、財務諸表への影響などを比較することが重要です。

比較項目直接減額方式積立金方式
仕訳の手間比較的少ない積立金の管理が必要でやや多い
固定資産の帳簿価額圧縮額を直接差し引いた金額で表示圧縮額を差し引かず、通常の減価償却を反映した金額で表示
主な採用先中小企業に多い上場企業など内部統制を重視する企業に多い

圧縮記帳の処理方法は、継続して適用することが基本です。変更する際は、その理由や財務諸表への影響を確認し、必要に応じて税理士や会計士などの専門家に相談しましょう。

補助金や減価償却の圧縮記帳で期をまたぐ場合の処理

補助金は、申請後に交付決定を受け、対象事業を実施したうえで、実績報告や補助金額の確定などの手続きを経て入金されるのが一般的です。そのため、固定資産を取得した時期と、補助金の交付や入金の時期が異なる事業年度にまたがることがあります。

ここでは、固定資産の取得と補助金の交付時期が事業年度をまたぐ場合に知っておきたい、圧縮記帳や減価償却の処理方法について解説します。

期をまたぐ圧縮記帳は国税庁の取扱いを確認して判断する

圧縮記帳は、補助金の交付を受けた後に、その交付目的に沿った固定資産を取得または改良するケースを基本として設けられた制度です。一方、実務上は、固定資産を先に取得し、その後の事業年度に補助金の交付を受けることもあります。

固定資産を先行取得した場合の取扱いについては、従来から法人税基本通達で圧縮記帳の適用が認められていましたが、令和4年度の税制改正によって法人税法上も明確化されました。

ただし、先に取得した固定資産であれば、すべて圧縮記帳を適用できるわけではありません。補助金の交付目的に適合した資産であることや、所定の申告手続きを行うことなど、適用要件を確認したうえで処理するように心がけましょう。

参照元

法人税法 第43条 国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入 | 法令集

補助金の交付決定・入金・固定資産取得が期をまたぐ場合の仕訳

固定資産の取得と補助金の交付が異なる事業年度にまたがる場合、資産の取得時点で補助金を受け取る権利が確定していなければ、原則として補助金収入は計上しません。その後、補助金の交付額や返還を要しないことが確定した事業年度に補助金収入を計上し、所定の要件を満たす場合は、同じ事業年度に圧縮記帳を行います。

タイミング主な処理内容
固定資産の先行取得時通常どおり固定資産を計上し、減価償却を開始する
補助金の交付決定補助金収入を計上し、同時に圧縮損(または圧縮積立金)を計上する
補助金の入金時現金預金を計上し、未収入金を消し込む
決算・申告時圧縮記帳に関する明細書を作成し、固定資産台帳と申告書の整合を確認する

補助金の確定や入金までに時間が空くほど、取得した固定資産と補助金との対応関係が分かりにくくなります。交付決定通知書や補助金額確定通知書、実績報告書などを保存し、固定資産台帳の資産番号と対応させて管理しておきましょう。

個人事業主と法人で異なる期をまたぐ処理の考え方

法人が用いる圧縮記帳とは別に、個人事業主には所得税法上の「国庫補助金等の総収入金額不算入」という特例があります。固定資産の取得や改良に充てた補助金について、一定の要件を満たせば、その部分を総収入金額に算入しない制度です。

「国庫補助金等の総収入金額不算入」は、法人の圧縮記帳とは法的な仕組みや手続きが異なります。そのため、固定資産を取得した年と補助金の交付を受けた年が異なる場合は、特例を適用する年分を適切に判断することが重要です。

圧縮記帳しない場合の税負担・減価償却費との比較

圧縮記帳しない場合の税負担・減価償却費との比較

圧縮記帳を適用しない場合は、補助金収入がそのまま益金に算入されるため、受給年度の法人税負担は重くなります。一方で、固定資産の取得価額は圧縮されないことから、翌期以降の減価償却費は圧縮記帳を適用した場合よりも多く計上できます。

比較項目圧縮記帳あり圧縮記帳なし
受給年度の課税所得抑えられる大きく増加する
翌期以降の減価償却費少なくなる多く計上できる
納税額の総額変わらない変わらない
資金繰りへの影響受給年度の資金流出を抑制できる受給年度に資金流出が集中しやすい

補助金の受給額が大きい設備投資では、圧縮記帳を適用するかどうかで手元資金の余裕度に差が出やすいといえます。

補助金の圧縮記帳で注意すべきポイント

補助金の圧縮記帳で注意すべきポイントは、以下のとおりです。

  • すべての補助金が圧縮記帳の対象になるわけではない
  • 交付目的に沿って固定資産の取得・改良に充てる必要がある
  • 補助金のうち、広告費や人件費などに使った部分は対象にならない
  • 事業年度終了までに補助金の返還が不要と確定しているか確認する
  • 法人と個人事業主では、適用要件や申告方法が異な
  • 交付決定通知書や請求書、領収書などの証拠書類を保管する

事前に圧縮記帳の要件や手続きを事前に把握しておけば、対象外の経費を誤って処理したり、申告書類の不備によって適用を受けられなくなるリスクを抑えられます。

補助金の申請から受給後の手続きまで、無料で相談できます

【まとめ】補助金の圧縮記帳は期をまたぐ処理まで確認して正しく仕訳しよう

補助金の圧縮記帳は、受給年度の課税所得を抑え、資金繰りを安定させるための重要な会計処理です。ただし、対象になるのは固定資産の取得・改良に充てた部分に限られ、直接減額方式と積立金方式で仕訳の考え方が異なる点は、正しく理解しておく必要があります。

もし、この記事をきっかけに補助金に関する情報をさらに深く知りたい方がいましたら、社会保険労務士法人グロースアシストをチェックしてみてはいかがでしょうか。